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2022.11.28 更新

法定後見を始める場合の手続きを説明します。


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資料18は、東京家庭裁判所に提出する「後見(保佐、補助)開始申立書」です。

管轄する家庭裁判所は、後見される人が住んでいるところになるので、後見される人が神奈川県在住ならば、後見する予定の人が東京都に住んでいても、申立書は横浜家庭裁判所に提出することになります。

資料18の1頁目上部に、「申立後は,家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。」とあります。これは、後見(保佐、補助)を始めたいと申し立てると、3頁目に書いている「成年後見人等候補者」が後見人(保佐人、補助人)になれそうにないから後見(保佐、補助)をやめる、と申立人はいうことができないということを意味しています。

この書類を提出する前に、医師から、後見・保佐・補助のどの類型に該当するかの診断書を取るのが通常です。それを参考に、申し立て書の該当する類型をチェックしてください。

収入印紙などは家庭裁判所に聞いて、必要な金額分を貼付します。

日付を書いて、申立人の名前を書き、印を付けます。

申立人の情報を書きます。この申し立てを弁護士等に依頼する場合は、手続代理人のところに弁護士等の情報も書きます。

「本人」のところには、後見を受ける人の情報を書きます。

2頁目の上半分は、後見か保佐か補助か、と、保佐の場合は代理権のうち必要なものをチェックし、補助の場合は代理権と同意権のうち必要なものをチェックします。
それぞれの具体的な内容は、次回で解説します。

「申立ての理由」と「申立ての動機」は簡潔に書けば大丈夫です。

「申立ての動機」のところに、家族間で金銭のことで揉めているようなことを書くと、家庭裁判所は、家族を後見人に選ばず、見ず知らずの弁護士等を後見人にするようです。

3頁目は、誰を後見人等にして欲しいかという希望です。
後見人に家族を希望しても、後見を受けるべき人の預貯金額が多いと家族以外の人が後見人になることが多いようです。

実際は、申立人が後見(保佐、補助)を受ける人の財産の全てを把握していないこともあるでしょう。
被後見人の正式な財産は、後見人に選ばれた人が財産調査をして、記載するのが筋とも言えます。ケースバイケースで書きましょう。

以上に加え、親族関係図ほかの資料も添付します。
多いようですが、やってみるとそれほどでもありません。

この申し立て続きを、弁護士等に頼むと、10万円〜30万円くらいかかるようですが、一般の方でも十分に書ける内容なので、まずは自分でやってみるのもよいでしょう。