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2022.02.18 更新

認知症になっても、これだけはしたいことってありますか?
認知症になったらわからなくなるから何もない、という人もいるかもしれません。しかし、自分にとって大切なことは認知症になっても忘れないと言われていますので、これを機に少し考えてみましょう。


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任意後見制度を使って心当たりの人に頼めることは「任意後見契約に関する法律」である程度決まっています。詳しくは資料3(任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令 附録第1号様式)をご覧いただくとして、頼める項目は以下のA〜Nとなっています。

A 財産の管理・保存・処分等に関する事項
B 金融機関との取引に関する事項
C 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
D 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
E 相続に関する事項
F 保険に関する事項
G 証書等の保管及び各種の手続に関する事項
H 介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項
T 住居に関する事項
J 医療に関する事項
K A〜J以外のその他の事項
L 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項
M 復代理人・事務代行者に関する事項
N 以上の各事務に関連する事項

各項目の冒頭部分を並べてみると、財産の管理、金融機関との取引、定期的な収入の受領、生活に必要な送金、相続、保険、証書等の保管、介護契約、住居、医療となります。いずれも、“したいこと”というより“必要なこと”と言えるでしょう。

そこで、それら以外に“してほしい”ことがあれば自由に盛り込んでもらおうということで、K、すなわち、A〜J以外のその他の事項という項目が設置されています。

ゴルフが好きなら、ゴルフ場に行く移動手段の手配と支払い、ゴルフ場での支払いなどを頼むことができます。踊りが好きなら、月謝の支払い、着物の新調とその支払いなどを頼むことができます。

一緒にゴルフをやってほしいとか一緒に踊って欲しいというのは、任意後見契約では頼めません。それはその人があなたのためにすることであり、あなたがすべき契約や支払いを代わりにやってもらうことではないからです。任意後見はあくまで、契約や支払いを伴うことと捉えるとよいでしょう。

つまり、ペットの世話は頼めませんが、ペットシッターやペットホテルの手配、契約、支払いは任意後見で頼めます。買い物に行ってもらうことは頼めませんが、買い物をしてくれる人を決め、その人に何を買うかを告げ、買い物の代金や人件費や交通費を自分の財布から払っておいてということは頼めます。

他にも、
・孫の教育費を払うこと  
・外食や旅行に行くこと
・服を買ったり美容室へ行ったりおしゃれをすること
・会社の経営や議決権の行使
・株の運用をこのようにして欲しい
・盆暮れ、正月、七五三、冠婚葬祭で義理を欠かないこと
・お布施、法要、墓じまい
・競馬、競輪、宝くじ 
・ブログやインスタグラムにある個人情報の処理
などが考えられます。

あなたは他に、何を頼みたいですか?